2018-05-11 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
一方で、既にもう規制をされている営業秘密の不正取得、使用等については、もともと民事措置の対象だったものが、その必要性に鑑みて、平成十五年以降ということだと思いますけれども、累次の改正で刑事的保護を強化したという事実もあるというふうに承知をしております。
一方で、既にもう規制をされている営業秘密の不正取得、使用等については、もともと民事措置の対象だったものが、その必要性に鑑みて、平成十五年以降ということだと思いますけれども、累次の改正で刑事的保護を強化したという事実もあるというふうに承知をしております。
次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案は、事業者が保有する営業秘密の漏えいの実態及び我が国産業の国際競争力の強化を図る必要性の増大等に鑑み、事業者が保有する営業秘密の保護を一層強化するため、営業秘密の刑事的保護について、営業秘密侵害罪の罰金額の上限の引上げ、その保護範囲の拡大等の措置を講ずるとともに、民事訴訟における営業秘密の使用に係る推定規定の新設等の措置を講じようとするものであります。
本案は、我が国産業の国際競争力の強化を図る必要性の増大にかんがみ、事業者間の公正な競争を確保する観点から、技術やノウハウ等の営業秘密の一層の保護を図るため、営業秘密の刑事的保護について、その対象範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
第一の質問ですが、今回の改正は営業秘密の刑事的保護の導入を行うということが大きな改正点でございます。これは、営業秘密の民事的保護規定を導入した九〇年には多くの反対があって一度見送られたという経過がございます。 産構審の不正競争防止小委員会のまとめを見てみますと、「営業秘密の刑事的保護」の章の中で検討に当たっての留意事項というものが出されております。
それを受けて、当省として、今般、我が国産業の競争力強化の観点から特に緊急性の高い営業秘密の保護強化を目的といたしまして、不正競争防止法の一部改正によりその刑事的保護の導入を個別に行うように、こういうふうにいたしたわけでございます。 したがって、私どもとしてはそういう対処をした、こういうことを御理解いただきたい、こういうふうに思っているところでございます。
さらにアメリカにおきましては、プログラムの法的保護は、このような著作権法による保護のほかに、米国のコモンローとして成立している企業秘密に係る民事的、刑事的保護法としてのトレードシークレットによる保護ということによって実施されておる。企業が企業秘密として持っているものについても保護されておる、こういうことでございます。